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 製品マスターの制作費用等の会計処理

◆研究開発費等会計基準四2
 資産計上の開始時点に関して、市場販売目的のソフトウェアを制作するために発生した費用について、研究開発費に該当すれば研究開発費として発生時に費用処理し、研究開発費に該当しなければ製品マスターの機能維持に要した費用を除き、無形固定資産のソフトウェアとして(研究開発費等会計基準四4)資産計上しなければなならず、会計基準は次のように規定しています。

 市場販売目的のソフトウェアの制作費は、研究開発に該当する部分を除き,資産として計上しなければならない。ただし,製品マスターの機能維持に要した費用は、資産として計上してはならない。


 このような会計処理をするために,研究開発費の範囲,製品マスターの機能維持に要する費用の範囲について明らかにすることでソフトウェアの制作費用の資産計上の範囲について解説をします。ソフトウエアの制作過程と研究開発の終了時点の着目点としては、ソフトウェアを市場で販売する場合、製品マスター(複写可能な完成品)を制作し、これを複写して販売することとなりますが.製品マスターの制作過程は一般的に次のようになります。



製品区分
 
研究開発活動  生産販売活動  
 ソフトウェア   機能評価版(β版)完成  製品マスター(Ver.0)完成  量産決定  製品マスター(Ver.1)完成

 ー
 バグ取り  試し売り等  機能改良・強化  複写販売
工業製品    
試作品完成
 設計完成  量産ライン完成  

ー  
 設備投資 製造・販売  

◆研究開発費等会計基準 注解3
 機能評価版(β版)とは、性能や機能などを評価するために制作される開発途上版のことをいいますが、これをさらにバグ取り、機能強化することにより製品マスター(Ver.0=プロトタイプ)となります。その後、試用による評価や機能強化・改良を図り、製品マスターとして完成です。現場の制作過程の実態から、会計基準は研究開発の終了時点について次のように規定しています。

 市場販売目的のソフトウェアについては,最初に製品化された製品マスターの完成までの費用及び製品マスター又は購入したソフトウェアに対する著しい改良に要した費用が研究開発費に該当する。

 製品マスターの完成は工業製品の研究開発における量産品の設計完了に相当します(研究開発費等意見書三3)。新しい知識を具体化するまでの過程が研究開発であることから、フトウェアの制作過程においては製品番号を付すことにより販売の意思が明らかにされた製品マスター(最初に製品化された製品マスター(Ver.0=プロトタイプ))が完成するまでの制作活動が研究開発です。結論として、研究開発の終了時点とは次の二つの要件を満たす時点です。
     (i)販売の意思が明らかにされていること
     (ii)「最初に製品化された製品マスター」が完成していること

 なお、実務指針では製品マスターの制作原価はいずれも無形固定資産として計上することと定められています(研究開発費等実務指針10)
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